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 当事務所は、平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」として、中小企業庁より平成25年6月5日に認定を受けました。

 
<経営革新等支援機関とは>
 経営革新等支援機関とは、主として税務、金融、財務面から日常的に中小企業をサポートしているものが認定されます。そのため認定基準には、「税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有し」、「専門家として財務内容等の経営状況の分析・指導・助言の実務経験が有すること」、「長期かつ継続的に支援を実施できる体制があること」が条件となっており、国が認定する公的な支援機関としてより専門的な支援を行うことを目的としています。


<認定経営革新等支援機関による支援のメリット>
 認定支援機関の支援により事業計画の策定を行い、アドバイスを受けることにより、「税制上の優遇」、「融資の優遇措置」、「融資の際の信用保証料率の減免措置」、「補助金制度の活用」、「販路開拓の支援措置」を受けることができます。





 認定経営革新等支援機関からの支援をご希望の方、ご興味を持たれた方は、お電話(078-391-1823)お問い合わせフォームぜひ一度ご相談ください。