※税制措置の対象者
・常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
・資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を
除く。)
・資本金がなく常時使用する従業員が1000人以下の法人
・その他商店街振興組合、中小企業等共同組合など
※適用期間
・平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間
【中小企業経営力強化資金融資事業】詳細1 詳細2
創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の指導及び助言を受けている事業者を対象に設備資金、運転資金を日本政策金融公庫が低利融資を行うものです。
【経営強化貸付<兵庫県>・チャレンジ応援資金(経営力強化資金)<大阪府>】兵庫県詳細 大阪府詳細
兵庫県内、大阪府内で事業を営む中小企業者等で、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定・実行及び進捗の報告を行う方を対象に、運転・設備資金を融資するものです。
【経営力強化保証制度】詳細
中小企業が認定支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会の保証料が減免される制度です。
【経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度】詳細1 詳細2
一時的に業況悪化を来している中小企業・小規模事業者に対して日本政策金融公庫(経営環境変化対応資金)・商工中金が融資を行います。認定支援機関等の経営支援を受ける場合、さらに低利での融資を行うものです。
借換保証制度とは、既往の保証付き融資について、新たな保証付き融資に借り換える制度。複数の債務を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減を図り、計画的な返済が可能な中小企業者の資金繰りを円滑化するものです。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
【認定支援機関による経営改善計画策定支援事業】詳細
認定支援機関による経営改善計画策定支援及び計画実行支援に係る費用(計画の策定費用、事業DD費用、財務DD費用、モニタリング費用等)のうち3分の2を上限(最大200万円)とし、経営改善支援センターが費用を負担するものです。
本事業の対象となる事業者は、借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者とする。また、個人事業主は支援対象ですが、医療法人、社会福祉法人、LLP(有限責任事業組合)は、この制度による支援の対象外です。